在留資格『経営管理』の認定申請については高いハードルがあります。
主な要件は、500万円以上の出資(または2人以上の日本人の雇用)の出資要件と事務所要件との大きく2つあります。
この論点をクリアーするにあたって最大のネックとなるのは、日本の口座を保有していないことにあるといえます。
会社を設立する場合においても、預金に500万円があることを証明することによって、手続きが進展することとなります。
そこで、いきなり「経営管理」を認定申請する手法より、暫定的措置である「4ヶ月経営管理」にて申請する手法をおすすめします。
この「4ヶ月経営管理」では、会社の定款の作成段階にて、これに事業計画をプラスすることで申請できるものです。
これで日本に上陸できたら、会社設立を完了させて、次に「経営管理」へと切り替え申請する流れとなります。
当方では、この流れにそいつつも、別の方法で行なう手法(現物出資)も提案することが可能です。
日本においてどのようなビジネスを行なうのか?、についての計画の概要をお教えくださいませ。
申請にあたっては、パスポートのPDFファイル送信その他の書類等の送信などのご協力をお願いいたします。