古物商≪古物営業許可≫申請をサポートします。
お客様から必要事項をお聞きし、書類の作成をお手伝いいたします。
提出はご自身で行ってもらう形となりますが、できるだけお客様の手間を減らすようにサポートいたしますのでよろしくお願いします。
以下の手順で作業いたします。
①ご依頼後に質問事項をメッセージでお送りします。
②質問にご回答いただいた内容をもとに申請書類を作成いたします。
また、必要な書類の手配をいたします。
この際お客様にご用意いただく書類もございますのでご協力お願いします。
お客様に書類の写真を撮っていただき当方に送信をお願いすることもあります。
③申請書類と添付書類を所轄警察署にご提出下さい。
その際に、合わせて公安委員会手数料19000円を警察署でお支払いお願いします。
④審査期間40日程度で許可が決定。
⑤許可証の受取り
メッセージ上のやり取りとなりますが、ご希望であればビデオチャットで打ち合わせさせていただくことも可能です。
※実績を積むため破格の料金で出品しています
次のような欠格事由に該当する方はお受けできません。
①成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない方
②以下に該当する方(執行猶予期間中も含みます。執行猶予期間が終了すれば申請可能です)
罪種を問わず、禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない方
背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない方
古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない方
③住居の定まらない方
④古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない方
⑤古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した方で、当該返納の日から起算して5年を経過しない方
⑥営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
⑦営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある方
⑧法人役員に、①~⑤に該当する方がある法人
・提出はお客様が行ってください。
・欠格事項に該当する場合はお受け出来ません。
・必要書類をトークルームにてお送りください。
・許可を約束するものではありません。不許可の場合でも,書類を作成済の場合は返金に対応していません。
・お客様には、住民票・身分証明書等をご用意いただきます。ご協力よろしくお願いします。
※役員が2名以上の場合、追加料金発生します。(1名追加ごとに3000円)
※営業所が2ヶ所以上の場合追加料金発生します。(一箇所追加ごとに3000円)