新規開業の方必見!
あなたが開業する業種に、古物営業許可申請が必要な場合があります。
次に該当する場合は、古物営業許可申請が必要です。
・一度でも使用されたものの売買
・使用されていなくても新古品に該当するものの売買
・古物をメンテナンスしたものの売買
古物は13品目に分類されています。
1 美術品類
2 衣類
3 時計・宝飾品類
4 自動車
5 自動二輪車及び原動機付自転車
6 自転車類
7 写真機類
8 事務機器類
9 機械工具類
10道具類
11皮革・ゴム製品類
12書籍
13金券類
いかがでしょうか。
許可申請に関する各種アドバイス付きです。
【お願い】
①申請人ご本人からのお申し出に限ります。
②提出先の警察署をお知らせ願います。
③許可申請書類作成のため法人情報及び個人情報を伺いますのでご了承ください。
【ご案内】
①申請書類の作成と付随する書類を作成します。提出方法などのアドバイスも可能です。
②警察署への提出はご自身でお願いします。
③申請代行をご希望の場合は、オプションをご利用ください。
④外国籍の方は日本語能力の確認を行いますので、オプションをご利用ください。
【補足】
古物営業許可申請書類や提出方法は、提出先の警察署によって手続きが異なることがあります。
警察署へ提出してから、許可取得までの標準日数は、概ね40~45日です。