契約書の特約に「ハウスクリーニング費用は借主の負担とする。」とだけ書いてあったら
ハウスクリーニング費用は借主の全額負担とならないということをご存じでしょうか。
「更新料を支払うものとする。」とだけ書いてあったら
更新料を支払って貰えなくなる可能性があることをご存じでしょうか。
契約書は、トラブルを回避するために存在しています。
起こりうる様々なトラブルを回避できる書面の雛形を作成致しますので、是非お役立てください。
1度購入すれば、ずっと使えます。
「こんな内容の特約を入れたい」とご希望があれば、有効かどうか検討したうえで作成致します。
行政書士法に抵触する可能性があるため、お渡しする書面は宅建業法37条書面となります。
ご自身で賃貸借契約書に書き換えてご使用ください。
※重要事項説明書、紛争防止条例に基づく説明書(東京都のみ)は不動産業者が仲介に入る場合に、不動産業者が作成するものとなります。
お渡しするのは、雛形となりますので、各項目はご自身で入力頂く必要があります。