障がい児のための任意後見の契約書(案)を作成します

精神・知的障害がある子が幸せに生きるために任意後見契約を!

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知的障害、精神障害をもつ未成年の子供と、その親族のための「任意 後見契約書(案)」を作成します。 任意後見契約は、一般的には高齢者の認知症対策に利用されていますが、 実は、知的・精神障害をもつ未成年の子供さんが18歳(成人)になる前に、親や成人した兄弟姉妹と契約を交わしておくことが、将来のためにはとても重要です。 今般の成人年齢の引き下げにより、手続きに必要な時間的猶予が大幅に短縮されてしまいました。 任意後見契約をせずに18歳に達してしまった場合には、もう「法定後見制度」しか残された選択肢はありません。 もしそうなってしまったら、将来、ご本人とご家族が生活をする上で、精神的にも経済的にも大きな損失を受けてしまう可能性があります。 任意後見契約の手続きは(多少)面倒くさいですが、難しくはありません。 契約書(案)さえあれば、ご自分やご家族で手続きは十分に可能だと思います。 ただし、登記が完了するまでには長い時間がかかりますので、一日も早く手続きを始められることを強く推奨します! ご家族が、末永く安心して笑って暮らせる様、少しでもお役に立てれば幸いです。 ▼販売する商品 ・任意後見契約(案)データファイル (pdf形式) ※精神・知的障害がある未成年者との契約用(移行型、将来型) ※任意後見契約は、内容や後見を開始する時期等を柔軟に決定することができます。  そして、家族や知人などを後見人に指名することができる制度です。  将来のために、ぜひ「任意」後見契約をオススメします!

購入にあたってのお願い

▼ご注意 ・対象者がすでに成人に達している場合は契約をすることができません。 ・以下の方は、任意後見人になることができません。  ・未成年者  ・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人  ・破産者  ・行方の知れない者  ・本人に対して訴訟をした人、及びその配偶者と直系血族  ・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者 ・申請の手続き代理及び代理人の記名・職印は含まれません。 ・ご自分(ご家族)で手続きができる方(チャレンジする意欲のある方)に限ります。 ・個人情報については必要最小限の内容をご提示頂きます。  なお行政書士に課せられる職務上の守秘義務規定に則り秘密は厳守致します。

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