行政書士が時効が完成しているか確認し、内容証明を作成・送付します。
消滅時効の援用とは、時効が完成した借金を返済しないで済むようにするための手続きです。
民法第145条
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
・消滅時効援用書式の作成
・内容証明郵便の発送(e内容証明サイトより迅速に対応いたします)
までおこないます。追加料金はかかりません。
必要な書類・情報を頂いてから3日以内に内容証明の送付を完了します。
ココナラは登録したばかりですが、
2016年より法律事務所内で行政書士事務所を経営しております。
消滅時効援用は何度も行っております。ご安心ください。
消費者金融、クレジットカード、銀行系カードローンからの借入限定で、この価格でおうけしています。
また、最後に返済してから5年経過している必要があります。
民法第166条
1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
☆こちらの情報をご用意ください
・ご依頼者様の氏名(ふりがなもお願いします)、生年月日、住所、電話番号
・お金を借りた会社名(消費者金融、クレジットカード、銀行系カードローン)
・顧客番号(分からなければ大丈夫です。請求書に記載されていることが多いです。)
・請求書などの写し(写真を撮ってアップロードをお願いします。)
・最後に返済した時期(一度も返済していない場合は借りた時期)