内容証明郵便とは一般書留郵便物の一種で、いつ、どんな文書を相手に送付したかということを証明する郵便の方法です。
当事務所では、20年の不動産実務経験がある不動産屋の社長兼行政書士が、不動産に関連する内容証明を専門に作成しております。不動産においては主に滞納家賃の督促状の送付や契約解除の通知等に使われます。
※紛争性のある内容はお受けできません。
※当事務所では内容証明郵便発送により生じた当事者間のトラブルや損害についての責任は負いかねます。
<内容証明の効果>
・法律上の手続きが正しく行われたことを後日証明できる。
・請求に応じない相手に心理的圧迫を加える。
・こちらの意思が固いことを明確に示す。
・後日の裁判に備えて証拠として残す。
<当事務所で取り扱ったことのある内容証明郵便の一例>
・滞納家賃の請求
・賃貸借契約解除の通知
・賃貸借契約更新の拒絶の通知
・売却の仲介を依頼した不動産業者に媒介契約解除を求める通知
・手付金を放棄(倍額償還)した売買契約解除の通知
・賃料の減額(増額)請求
・無償で貸した土地の返還を求める通知
・借地契約終了にともない建物買取を求める通知 など
■ご購入後の流れ(以下、すべてトークルーム内)
①内容証明作成に至る経緯や要求を出来るだけ詳細にお伝えください。
②内容証明の原案を作成します。
③確認・修正を繰り返しながら完成させます。
④完成品をwordで納品し、取引完了とさせて頂きます。
■本サービスは原案作成のみであり、行政書士の記名・押印はありません。相手方への郵送もご希望の方はオプションのご購入をお願いします。
■内容証明郵便発送により生じた当事者間のトラブルや損害についての責任は負いかねますこと予めご了承ください。