行政書士が、内容証明作成代理いたします。
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ご購入にあたっては下記「購入にあたってのお願い」もあわせてご覧ください。
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内容証明郵便に限りません。
内容証明郵便は「これでだめなら訴訟」というような強力な意味合いを持つ武器になります。
「ここぞ」という場面、「絶対に確実に意志を通知したい」という場面で利用します。
ですので、なんでも内容証明、内容証明と乱発すべきではありません。
・退職の意思を記録に残る形で伝えたい
・高額な請求を断固拒否したい
というような場合、ご利用ください。
大事なのは、「あなたが最終的に何を望んでいるのか、そして、何を望まないか」です。
意思を伝えたいが、訴訟は避けたいとか、
はっきりと言いたいことを言いたいけれど、相手の気分を可能な限り害したくないとか、
たくさんの状況があります。
文章は、一言一句を誤ると、相手の気持ちに火がつきかねません。
弁護士なら「裁判上等」という気持ちがおありでしょう。
しかし、そうでない方もたくさんおられます。
弁護士、司法書士、行政書士でそのような微妙な使い分けをすることもできるのです。
「内容証明郵便を取っ掛かりにして争おう」という場合は、弁護士の方にご相談をお勧めいたします。
例えば、自分の名前で文書を届ける手もある、けれどそれでは相手に効果があるかわからない。とはいえ弁護士に依頼したとなると、相手も弁護士を立ててくるかもしれない、それは避けたい。というような場合など、私ども行政書士にご依頼ください。
電子内容証明郵便を使い送ることもできますが、行政書士の印を押すことができません。
プリントアウトしたものに「本通知書作成代理人」として、当職の名前を1ページ目に入れた上で、作成いたします。
詳しくは、ご相談ください。
・求めること、伝えることはギリギリまで絞ることをお勧めします。
・あれもこれもと通知することを盛り込むことは、ぶれてしまいかねません。
・それも含めた上で、ご相談ください。
・調査が必要な場合、お時間をいただく場合があります。ご相談ください。
・検討の結果行政書士業務として扱いかねると判断し、お受けできない場合もございますのでご了承ください。
多数依頼、ご質問、ご相談をいただいております。購入前にご相談のみいただき、それに私も可能な限り対応させていただいておりましたが、購入前のご相談のみで満足されるケースが非常に多く、無料サービスだけでは当職の負担だけが増大しておりました。そのため内容を一部変更いたします
お取引の流れ(必ずお読みください)
1.お見積り希望の場合はその旨選択いただけますが、料金は決まっていますのでそれ以上でもそれ以下でもございません。
※ご依頼に関する相談、メッセージなどのやりとりの回数制限はありません。
特別料金の頃にご相談いただいた方で後ほど依頼するとお約束いただいた方につきましては当時の価格で受任いたします。
・検討の結果行政書士業務として扱いかねると判断し、お受けできない場合もございますのでご了承ください