当事務所は、一時支援金、月次支援金に引き続き、事業復活支援金の登録確認機関をさせて頂くことになりました。
今回の事業復活支援金の特徴といたしましては、売上高の減少率が50%以上の場合だけでなく、30%以上50%未満の場合も対象になっていることです。
更に、法人に至っては、年間売上高が1億円以下の場合、1億円超~5億円以下の場合、5億円超の場合で給付上限額が異なってきます。
一時支援金や月次支援金の時には、減少率が50%未満であったがために申請自体を断念した個人事業者や法人の方々にも、給付のチャンスがあると言えます。
また、今回は、基準年ではなく、「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間を基準期間に定めるように指示しています。そして、対象月は、2021年11月から2022年3月までのいずれかの月を定めるように指示しています。
詳しい内容については、経済産業省のホ−ムペ−ジに記載されている「事業復活支援金の詳細について」をご覧下さい。また、当事務所におきましても、ト−クル−ムやビデオチャットにおいて詳しい説明をさせて頂きますので、ご安心下さい。
新型コロナの影響を受けた事業者の皆様、今回の事業復活支援金の給付申請について、是非一度ご検討下さい。
次に記載する書類を、可能な限り準備して下さい。
①本人確認書類(運転免許証等)
②履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
法人の代表取締役から委任された者が事前確認
を受ける場合には、
履歴事項全部証明書+代表取締役の本人確認書類
+
委任状+受任者の本人確認書類
もご準備下さい。
③収受日付印のついた確定申告書の控え
·中小法人等:2019年11月、2020年11月、基準期間
を含む全ての事業年度
·個人事業者等:2019年、2020年、基準期間を含む
全ての年分
④2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類
⑤2018年11月以降の全ての事業の取り引きを記録して
いる通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓·同意
書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)