業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成してもらえます。
なお、助成対象事業場は事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場です。
支給要件は以下の4つ
1賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
2引上げ後の賃金額を支払うこと
3生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)
4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
生産性向上のための設備投資などにかかった費用の3/4が助成されます。
なお、賃金を引き上げる労働者数に応じて助成の上限額があります。
・1人……30万円
・2~3人……50万円
・4~6人……70万円
・7人以上……100万円
・10人以上……120万円
(上記は時給を30円引き上げた場合。コースによって上限が変動します)
この「業務改善助成金」の申請について、助成金を専門に行っている社会保険労務士が申請サポートを行います。
・具体的な申請までの流れは、
まず交付申請書・事業実施計画などを、各都道府県の労働局雇用環境・均等部(室)に出します。
事業計画を実施し、その結果を労働局に報告した後に交付額が確定します。
それをもって労働局に請求すると支払われます。
今回のサービスは、
助成金交付申請書の提出のうち、
交付申請書の様式第1号と、様式1号別紙2(事業計画書)の作成代行をいたします。
業務改善助成金は、
スタッフは賃金が上がって喜ぶ
経営者は必要な投資を助成してもらえて喜ぶ
その投資によって生まれた新しいサービスで顧客も喜ぶ
という素晴らしい制度です。
大変使いやすい助成金なので、この機会に是非申請いたしましょう!
・現在の進捗状況(0からスタートなのか、ある程度書類ができているか)
・法人or個人事業主
・業種
・事業規模
・パートやアルバイトを含めた従業員の人数
・労働保険加入状況
・賃金引上げに関する具体的な内容
(「現状の事業場内における最低賃金額」「引き上げる予定額」「引き上げる時期」など)
・就業規則の有無
・導入予定の設備等の情報
などを教えてください!
別途、必要なものがございましたら、こちらからご連絡いたします。