・戸籍謄本類の収集を行います(全国対応)
訃報により相続関係の処理をする場合にどうしても必要になるのが故人の戸籍謄本。その人が生まれてから全ての戸籍(原戸籍)を収集しないと銀行などにも手続きが取れません。まず相続による名義変更手続きなどに必要な戸籍謄本、除籍謄本等をすべて収集し、相続関係説明図を作成して郵送します。
基本料金で戸籍謄本類5通までの収集を行います。6通目以上については1通あたり2000円の追加料金をいただきますので精算をお願いします。
・法務局認証の法定相続情報一覧図の取得サービスを有料オプションとして用意しました。
法務局に戸籍の束と法定相続情報一覧図を提出して登記官の認証を受けます。
この認証された法定相続情報一覧図の写しを提出することにより、ほとんどの相続手続きで、そのつど戸籍の束を提出することを省略できます。
名義変更が不動産や金融機関など複数にわたる場合は大変便利で戸籍謄本を提出せずに済みます。いちいち何通も戸籍謄本を準備せずに済み非常に利便性の高い制度です。
注)この一覧図はあくまで相続関係を証明するものであり、遺産分割協議書や相続放棄申述証明書等までを証明するものではありません。
・被相続人(亡くなられた方)の住所、氏名、本籍地をお知らせください。
また、わかる範囲で家族構成(同居&別居)や相続人の住所氏名をお知らせいただければ戸籍類の収集をスムーズに行うことができます。
・法務局認証の法定相続情報一覧図の取得サービスでは委任状が必要となります。このサービスを購入いただいた方には委任状の原稿を郵送いたしますので署名押印(シャチハタ除く)のうえ返送をお願いします。法定相続情報で住所を記載する場合は住民票が必要になります。それで住民票の代わりになる場合があります。
戸籍取得と合わせると約1ヶ月程度かかる場合がありますのでご注意ください。