遺産分割協議書を作成致します。
口約束の遺産分割は言った言わないの話になって後々揉める可能性があります。
兄弟間の仲が良かったとしても、ご兄弟の配偶者やその親族が後から「もっと相続分があるはずだ!」と言ってくることは珍しくありません。
その時に書面がなければ揉めてしまいます。
そうならないために遺産分割協議書は必ず必要となります。
また遺産分割協議書を作成しても財産に漏れがあっては意味がありません。
後から発覚した財産の取り分で揉めてしまいます。
本職にお任せいただければ名前を変えるだけの雛形とは違い、オーダメイドの遺産分割協議書を作成し、後から揉めることのない円満な相続のお手伝いをさせていただきます。
当事務所は税理士事務所との合同事務所ですので、相続税の申告についてもご相談いただけます。
財産の漏れがあっては意味がありません。
また相続人全員が納得できない形での遺産分割で不仲になってしまうことも避けねばなりません。
そのために様々な書類の収集にご協力いただいたり、何度もヒアリングをさせていただくことがございます。
相続は一生のうちにそう何度もあることではないので、どうか面倒くさがらずに円満な相続のために力を合わせていきましょう。
遺産分割の交渉の代理など弁護士法に抵触する業務、不動産登記の代理や相談など司法書士法に抵触する業務は行えませんので、ご了承下さい。