自筆証書遺言の添削を行います。
せっかく遺言書を書いても、法的に無効だったら困りますよね。
令和2年7月から自筆証書遺言保管制度がはじまりました。公正証書遺言と比較して安価で利用できるため当事務所ではこの方法をご案内しています。
法務局では、内容の確認まではしないため、有効な遺言書を作成する必要があります。
是非ご相談ください。
推定相続人または、家族構成を必ずお書きください。
特定の方に遺贈する場合、遺留分侵害とならないようにする必要があります。
その場合には、ご本人の意図とは異なる案となる場合がありますので、ご了承ください。