当サービスでは、障害者支援事業、障害児のサポート事業をこれから開始しようとされる方に、正しく法人の定款作成・設立登記を行います。
当サービスでは設立登記まで責任をもって行い、納品しますのでご安心ください。
障害者支援事業、障害児のサポート事業は、社会貢献と収益性双方を兼ね備えた、最近増加しているビジネスです。
一般社団法人を設立して行う方法が一般的ですが、定款作成や設立登記は複雑であり定款の文言や規定が細かく、一般の方が正しいものを作るのは非常に困難です。
※一般社団法人は、設立時に社員が2名以上必要です。
株式会社や合同会社の場合は、株主・社員が1名でも受理されている実績がありますので、詳しくはご相談ください。
一般の方が行われるビジネスは、B型の就労支援施設の経営になるかと思いますが、
(A型は要件が厳しいため、実務上の運用は相当の規模の社会福祉法人が行うことが多いです)
当方は、障害者就労支援事業に関しての法人設立案件の経験が豊富で、皆様のお役に立てることと考えております。障害者就労支援事業、障害児支援事業は、厚生労働省から各都道府県や市区町村に移管されており、場合によってはローカルルールがありますが、豊富な経験と役所との協議で対応してまいります。
☆皆様へお伝えしたいこと(お約束)
一部の士業の方は法人設立登記を無料やそれに近い金額で受注する代わりに、解除できない顧問契約と高額の顧問料請求、紹介での生命保険の加入の要求や会計システムの購入等を要求されることがあります。(インターネットで安値を謳っているのはこのパターンで、裏があり安物買いの銭失いになることが多いです)
当方はそのような契約を強制するような行為はありませんのでご安心ください。
別の業務もしているため、連絡が遅くなるかもしれませんが、迅速なレスポンスを心がけます。
ぜひ一度ご相談ください、見積は無料です。
よろしくお願いいたします。
※実際の障害者就労支援の法人の運用に際しての、施設、設備・什器、従業員の雇用、建築基準法や消防法との関係などは、社会福祉系の職業経験豊富な方が詳しいことが多く、当方ではお答えできない場合がございますのでご容赦ください。(運用面は最低限の知識しかないです)
設立登記に際して、運用面の質問をこちらからお伺いするかもしれませんがご理解ください。
・法人の住所地、社員2名以上、理事、代表理事、法人の事業目的、公告方法を定める必要がありますので、イメージをしておいてください。
・公証人の手数料、登録免許税、郵便代・交通費の実費は別途必要になります。
(定款作成や最後の登記まで検討されている方は、事前にご相談ください)
※実際の障害者就労支援の法人の運用に際しての、施設、設備・什器、従業員の雇用、建築基準法や消防法との関係などは、社会福祉系の職業経験豊富な方が詳しいことが多く、当方ではお答えできない場合がございますのでご容赦ください。(運用面は最低限の知識しかないです)
設立登記に際して、上記事項の質問をこちらからお伺いするかもしれませんがご理解ください。