誓約書とは、契約書とは違って一方の当事者が相手方に対して差し出す書類です。
「○○をします。」「〇〇をしません。」などの約束をした証拠を残すために作成されます。
誓約書には法的な効力がありません。
しかし、公序良俗に反しておらず、当事者間の合意と社会的妥当性があった場合、法的に有効な証拠として扱われます。
誓約書の必要な場面としては、
・機密保持誓約書
・入社誓約書
・反社会的勢力に該当していないことの誓約書
・近隣住民とのトラブルや迷惑行為の再発防止の誓約書
・不倫や離婚の慰謝料や財産分与等に関する誓約書
・傷害の慰謝料に関する誓約書
・損害賠償に関する誓約書
などその他にも多くの種類があります。
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