副業として、比較的簡単に始められるため、
Amazon等のECサイトでの中国品の輸入物販を始める方が多いようです。
外国語の表記を日本語に直したり、サイトを作ったり
まずは、販売できる仕組みを整えないとなりません。
しかし、それだけではありません。
大きな落とし穴があったりします。
それは、知的財産権です。
ネットで検索しても詳しいことはわからないし、
かといって、分からないで販売することはリスクが高いです。
もし、知的財産権を侵害すると重い罰の対象となることがあります、
知的財産権には特許権、実用新案権、意匠権、商標件 などがあります。
真っ先に注意しなければならないのは商標権です。
商標権については、ある程度馴染みがあるかもしれません。
でも、
商標の調査はどうすればよいか?
その商標の調査の仕方で十分か?
仕入れ先の商品タグはそのつけておいても大丈夫か?
商品にロゴが入っているけど、そのまま日本で販売しても大丈夫か?
輸入したものを自分のブランドとして売っても大丈夫か?
仕入れ先の商標権を後から誰かに取得されてしまわないだろうか?
などなど、
考えだすといろいろといろいろと悩みがわいてきます。
また、商標権だけでなく、意匠権、実用新案権などを仕入れ先が持っていることがあります。
この場合はどうすればよいのでしょうか?
そもそも、そのようなものは日本に輸入できるのでしょうか?
これらを知らないでいると大変です。
知的財産権の侵害については、販売の差し止めや損害賠償請求などが求められることがあります。
さらに、ECサイトによっては、一定期間の出品の停止など、結構なペナルティがあるようです。
また、始末書のようなものを書かされることもあるそうです。
実際に、ECサイトの出品者から、
知的財産権の侵害の警告を受けたけれども、どうすればよいか、
というご相談を受けたこともございます。
また、外国製品の輸入販売について、知的財産権の相談をいただいたことも多数ございます。
今回は、これらの実績を生かして
海外、特に中国からの輸入販売を開始しようとされている方のために、
知的財産権について、注意すべき点をまとめたレポートをご提供します
ビデオチャットでの具体的なご相談のオプションもございます。
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