過疎化が進む地方の小規模自治会では、やむをえず高齢者の役員輪番制を持続しています。
そういう高齢役員運営のなかでは、認知生活上の問題などで公金横領をしてしまう事件が発生しています。
そうした場合には、被害金額の大きさにもよりますが、高齢者という事情があるため
自治会長ほか組長役員とで、回収対応と事態収拾を最小範囲で協議していくのが現実的です。
ここでは横領額が100万円以下程度で、ほぼ回収できる見込みがある場合の解決事例から
なるべく事を大きくしたくない、できる限り内密かつ穏便に、早期解決したいという役員意向で
被告高齢者役員の法的処罰よりも、今後の居住事情や年齢的な健康上問題と社会的な観点から
人道的容赦の方向で考える場合の対応を、その状況に沿った事例アドバイスをさせていただきます。
自治会側として、被害金額が大きく回収困難なため、結果にかかわらず刑事告訴する場合には
弁護士に相談して進める形が一般的ですが、費用や時間は大きく掛かり、何より担当役員が長期に渡り大変です。
以上の概要ですが、もしお役に立てそうでしたら、お気軽にご連絡をお願いします。
特に自治会長がだれにも相談できずに、一人で事件案件を抱えて困ってることがないように願っています。
ご閲覧ありがとうございました。
ご相談が多数重なってしまった時には、大変すいませんが少し遅延する場合もございます。