遺言書がない場合い、相続のための遺産分割には遺産分割協議書の作成が必要になります。
遺言書があっても、遺言書で規定されていない遺産の分割、あるいは遺言書の内容と異なる遺産分割をしたい場合にも遺産分割協議書が必要になってきます。
また、相続による遺産の名義変更(不動産等)には遺言書がなければ遺産分割協議書の提出が要求されます。
このサービスは相続全員で合意した内容に基づき、名義変更にも使用できるしっかりとした遺産分割協議書の作成をサポートするサービスです。
トークルームで相続のあいだで合意または合意する見込みの内容をお聞きし、その内容に基づいた遺産分割協議書の原稿を作成してWord形式で提供します。ご希望の場合手数料1000円で郵送でも対応いたします(おひねりで清算をお願いします)。
なお、相続不動産等の名義変更の場合には法務局への申請に際して遺産分割協議書の他に被相続人の戸籍謄本の束の添付を要求されます。戸籍謄本の束の収集サービスを別途出品しておりますのでご利用ください。
●行政書士には守秘義務が課せられておりますので第三者に漏れる心配はありません。安心して告知してください。
●サービスの価格は標準的な内容のものを示しています。複雑な内容のものについては追加料金をいただきますのでおひねりでの清算をお願いします。