その商標を具体的に何に使用なさりたいか、なさっているか?
他人の商標使用を排除できる商標権の効力は、同一の商品やサービス(役務)の他、それらの類似する範囲にまで及びます。
その類似する範囲が必ずしも明確でないため、審査の便宜上、類似すると推定する範囲を定めています。
それが類似群です。
それぞれの類似群ごとにコードが付いています。
例:洋服なら第25類という区分に属し、類似群コードは「17A01」です。
原則、類似群を使って特許庁の審査がなされます。
その範囲で商標権の効力が及ぶからです。
1類似群の調べ方:
特許庁のウェブサイトの「商標」⇒「基準・便覧・ガイドライン」⇒「審査」⇒「類似商品・役務審査基準」の1~45のそれぞれの区分内で、数字とアルファベットでで示されたコードが該当します。
これが特定しずらいとき、特定が面倒なとき、慎重に特定したいとき、ご用命ください。
一つに特定できない商品やサービスもあります。
商品、サービス(役務)の類似群確定のため、商品、サービス(役務)、業務内容、今後の事業の方向、取引ルート、原材料、提供場所、需要者、などをお知らせください。
また、こちらから不足する情報をお伺いします。