設備導入を予定される方で国税での税制優遇措置を受けたい方が対象です。
設備の代表例としては、クレーンなどの重機などが例となります。
この制度の適用となる場合には、工業会からの証明書が発行されますので、適用の是非についてはこちらでほぼ明確になります。
こちらは国税面での税制優遇措置をうけるケースとなります。
経営力向上計画の作成および申請の代行サービスとなります。
(なお、業務の性質上、丸投げを前提とされる方へ対応は困難でございます。その点ご理解くださいませ。)
工業会からの証明書の添付が必要です。
(なお、業務の性質上、丸投げを前提とされる方へ対応は困難でございます。その点ご理解くださいませ。)