申請先は市町村の固定資産課(償却資産係)となります。
こちらの申請が承認されると、固定資産税(償却資産税)の課税標準が3年間にわたり一定の減額適用となります。
減額割合は、課税標準につき最高50%~最低0%の範囲で、各市町村ごとにより定めがございます。
対象となる償却資産は、代表例としてはクレーンなどの重機類などとなります。
工業会からの証明書が出されますので、対象となるものについてはすぐに判明いたします。
(なお、業務の性質上、丸投げを前提とされる方へ対応は困難でございます。その点ご理解くださいませ。)
工業会からの証明書の写しも添付が必要です。
(なお、業務の性質上、丸投げを前提とされる方へ対応は困難でございます。その点ご理解くださいませ。)