こんにちは!
優しい税理士です
持続化給付金の申請締め切りも近づいてきましたね
と思ったら!なんと1月15日の土壇場で1ヶ月期限が延長しました
つまり2月15日まで申請が可能になりましたので、諦めしまった人がいたらぜひお問い合わせください!
※そのためには1月31日までに延長の申請が必要なようです
2020年に新規開業された方ですと、申請の際に税理士の署名が必要になります
なので知り合いに税理士がいないとどうしたらいいの?って思いますよね…
基本的に2020年新規開業特例を使うためには
・2020年3月31日までに開業している
・開業届を2020年5月1日までに提出している
という条件がございます、まずはそちらをご確認くださいませ
自分でよくわからない場合にはもちろん質問いただければ私の方でも確認いたしますので
よろしくおねがいします
そんなあなたに朗報です!
税理士である私が署名いたします
もちろん売上などを確認させていただいて条件を満たした場合にのみ署名をいたします
比較的時間に余裕があるので基本的に当日中にできればと思っています
料金もお安くしましたのでぜひご利用ください