自分で作成した遺言書、いわゆる自筆証書遺言の内容チェックをします。
自筆証書遺言は、公正証書遺言と違い、
公証人手数料や証人の謝礼などの費用がかからずお得ですが、
民法の規定とおりに作成しないと無効になる場合があります。
また、「相続させる」「遺贈する」等言葉選びも重要になります。
これまで300件以上の遺言書作成に立ち会ってきた経験があります。
自分で作成してみたが内容に不安のある方、
是非ご依頼下さい。
司法書士兼行政書士の法律家が対応致します。
相談及び質問等はお客様が納得するまで
何度でも自由にお尋ね下さい。
なお、業務遂行にあたり、
必要書類等を取得した場合には
実費がかかりますことをご了承下さい