離婚する際には、決めておくべきことがいろいろあります。
単なる口約束では、相手方に約束を破られたときなど後々揉めることになりかねません。
□子の親権
□養育費
□子の面会について
□土地・建物・自動車の名義
□住宅ローン
□保険
□年金の分割手続
□家財道具
□退職金
□慰謝料・清算金 など上記は一例です。
当事者間の約束事を書面で残すことによって
将来紛争になることを防ぐ重要な役割があります。
特に年金の分割手続に関しては、公正証書で決める必要があります。
自筆(私文書)はもちろん「公正証書」による協議書案作成にも対応致します。
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書面作成のための公的書類等を取得した場合や
郵送による書面のお受け取りの場合には
実費がかかりますことをご了承下さい。
司法書士・行政書士は業務上、相手方との交渉は出来ません。
あくまでも書面作成権限のみであり、
交渉はご本人にお願いしますことご了承下さい。