【業務範囲】
以下に関するものを扱っています。
・債権回収(例:賃金の返還を請求する)
・クーリングオフ(例:訪問販売で締結した契約を解除する)
・消費者保護(例:カード会社への割賦販売代金の支払いを拒絶する)
・売買等(例:売買代金の支払いを請求する)
・請負契約(例:依頼どおりの工事を行うよう請負人に請求する)
・賃貸借(例:隣室の騒音について借主が貸主に改善を要求する)
・日常生活(例:飼い犬により受けた負傷について治療費を請求する)
・親族(子供の認知を請求する)
・相続(他の相続人に対し希望する分割案の提出を求める)
【内容証明郵便の効果】
文書の内容が公的に証明されます。(郵便法48条)
配達の事実を日本郵便株式会社が証明する「配達証明」と相まって,証拠を残すことができます。
【形式的な制約】
①字数に制限がある
②使用することができる文字に一定の制限がある
③訂正方法が定められている
④一定の形式を満たした通知書以外の資料等を同封して郵送することができない
【効果的な書き方】
①ですます調にする
②表題・前文・本文・末文・作成日・当事者の表示で構成する
【文章表現】
案件内容や相手へのお気持ちに合わせて、文章表現を柔らかくも厳しくもすることができます。
【期間の限りのある場合】
早急に内容証明を送付する必要がある場合、電子内容証明郵便にて対応することになります。
簡易書留で謄本が届きますので、それをご依頼者様へ郵送いたします。
【代理人名義で作成する場合】
サンプルをご覧ください。
ご自身で送ること、その後のやりとりに不安を覚える方は活用していただけます。
この場合は委任状が必要となります。委任状を別途送付いたしますのでご記入くださり、身分証明可能なもの(免許証等)のコピーと共にご郵送(配送状況が確認できる方法で)ください。到着後、直ちに作成いたします。相手先からの回答があり、それに対する回答が必要な場合、依頼者様と検討し対応します(初回回答報酬はこのオプションに含まれています)。
ご不明な点は何でもお尋ねください。
必須ではありませんが、ご購入の前に一度、お困りの状況について簡潔で構いませんのでご相談ください。ご相談内容に合わせて、お尋ねしたり提案させて頂きます。
また、弁護士法第72条に従い、法律事件(簡単に言えば訴訟事件)に関する法律事務に該当するものもお受けすることはできませんのでご了承ください。