お酒を販売するビジネスを行う場合、必ず酒販免許が必要です。しかし、酒販免許は必要書類が多くて時間が掛かる…そんなときはリーガルプラザにお任せ下さい!
行政書士リーガルプラザは酒販免許や古物商などのリユース系許認可専門行政書士事務所です。お客様は本業に専念して時間を節約し、酒販免許を取得して売り上げを上げましょう!
<サービスの流れ>
1:お客様がこれから行おうとする業務内容や酒販免許の種類等を弊所がヒアリングします。
2:ヒアリングの情報に基づき、直ちに申請書類作成に取り掛かります。
3:申請書類が完成しましたら郵送いたします。
4:申請書類が到着しましたら、内容をご確認いただき、ご署名・ご捺印の上、管轄税務署へご提出ください。
<対応可能な酒販免許の種類>
◆通信販売酒類小売業免許◆
通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域にインターネットやカタログ等を用いて酒類を販売することができます。
・同一の都道府県内だけに通信販売を行う場合は一般酒類小売業免許が必要となります。
・取り扱うことができる酒類は輸入酒/西洋酒と、品目ごとの年間課税移出数量がすべて3000kl未満である製造者が製造・販売する国産酒に限られます。つまり大手メーカーのビールなどは取扱いはできず、地酒や地ビールなどの生産量の少ない国産酒に限られます。
・カタログ・チラシ等の備え置きや、雑誌や新聞への広告掲載、テレビ放送の利用等においても通信販売酒類小売業免許が必要となります。
◆一般酒類小売業免許◆
一般酒類小売業免許は、スーパーやコンビニなど販売場ごとに原則全ての酒類の小売りをすることができます。
・販売場ごとに免許が必要になります。販売場が複数ある場合は、販売場の数だけ免許が必要です。
・取り扱う酒類に制限はありません。
・同一都道府県内であれば通信販売をすることも可能です。但し2都道府県以上の広範な地域に通信販売をする場合は別途通信販売酒類小売業免許が必要となります。
・税務署に酒販免許の交付を受ける際、別途30000円の登録免許税が必要となります。
・申請代行をご希望の場合、対象となるエリアは神奈川県・東京都となります。