著作物の利用を許諾する際の契約書を作成いたします。
著作権には様々な権利が含まれています。
著作物を利用(有償・無償問わない)する場合には、その権利のうちどの権利の利用を許諾し、どの権利を許諾しないかをあらかじめ明確にしておくことが必要となります。
他にも、著作物の独占的な利用権を許諾するのか否か等も定めなければなりません。
「著作物の利用を許諾する」とあいまいに決めただけでは、あいまいな場合には、当事者双方が想定外の不利益を受ける可能性があります。
著作物利用許諾の範囲を明確にした契約書を交わすことで、あらかじめトラブルを予防することができます。
◇修正は何度でもお受けいたします。
◇手続きの流れ
ご購入後にいくつかの質問をさせて頂き、その回答に基づいてドラフトを作成いたします。
その後、ご要望に応じて修正させていただきます。
◎資格情報
神奈川県行政書士会
登録番号 第19091236
ご購入の前に
・ご希望の内容
・納品形式(word/PDF/Excel等)のご要望
などのご相談も受け付けております♪