著作物の著作権を譲渡する際の契約書を作成いたします。
著作権には様々な権利が含まれています。
著作権を譲渡(有償・無償問わない)する場合には、その権利のうちどの権利を譲渡し、どの権利を譲渡しないかをあらかじめ明確にしておくことが必要となります。
法律の規定上ただ単に「著作権を譲渡する」と決めただけでは、一部の権利が元の権利者に残っていると推定されているからです。
そのため、どの範囲で著作権を譲渡するかがあいまいな場合には、著作権を譲り渡した人も譲り受けた人も想定外の不利益を受ける可能性があります。
譲渡の範囲を明確にした契約書を交わすことで、あらかじめトラブルを予防することができます。
◇修正は何度でもお受けいたします。
◇手続きの流れ
ご購入後にいくつかの質問をさせて頂き、その回答に基づいてドラフトを作成いたします。
その後、ご要望に応じて修正させていただきます。
◎資格情報
神奈川県行政書士会
登録番号 第19091236
ご購入の前に
・ご希望の内容
・納品形式(word/PDF/Excel等)のご要望
などのご相談も受け付けております♪