メルカリやヤフオクで古物を業として売買するには、都道府県公安委員会の古物商許可が必要です。申請先はお近くの警察署の生活安全課。
現在は、必要な時、必要なモノを、必要な分だけ使用する「使用」の時代です。低価格のレンタカー屋さんやさまざまなシェアリングサービスのユーザーが増えており、自分が「所有」し「使用」していたものを、不要になったから、もっと良いモノ、別のモノに替えたいと、メルカリやヤフオクなどに出品し販売することも拡大しています。
一方、①一度使用されたモノ、②使用されていなくても使用のために取引されたもの、③これらのモノに幾分の手入れをしたモノは「古物」と呼ばれ、昭和24年に制定された「古物営業法」によって古物売買を営む者は、古物商営業許可を取得し、標識掲示、営業所と管理者の設置、相手方の身分確認、取引の帳簿付けやその保存、不正品と疑わしい場合の警察署への報告などの義務があり、罰則もあります。なぜこんな面倒な法律があるかというと、古物売買には窃盗品が含まれることがあるためです。刑事事件で窃盗品の出所が比較的簡単に見つかるのはこの法律があるからなんです。
メルカリやヤフオクなどで自分が使用していたモノを売る、または自分が使用するモノを買う場合は古物商に当たらないと考えられますが、同じモノ・同じ種類のモノを多量に繰り返し売買しているユーザーが相当います。実際、アマゾンでは出品業者に古物商許可番号の掲載を求めています。
もし、業として古物の売買を行うのであれば、古物商許可申請を取得してください。実際、過去10年間で古物商許可件数は80万件も増えております。通常、行政書士が申請書類を作成し、警察署に確認を取りながら代理申請をすると5万円程度の報酬料になりますが、ご自身で申請することも可能です。ただし、申請書の書き方や添付書類に何を付けるかなどちょっとしたスキルが必要です。そこで、ココナラでは遠方の方がほとんどでしょうから、申請サポートとして書類作成コンサルテーション(書式一式用意しチェックや書くコツを教えます)をご提供します。
尚、申請手数料19,000円は別途必要になります。
住民票の写しなどの取り寄せや、書類作成・印刷から申請書提出はご自身で行っていただくことになります。お申込みにあたっては、まずご自宅住所、営業所住所、主に売買する品物、ネット売買の方法をお知らせください。