ご覧頂き、ありがとうございます。
奈良県で行政書士の仕事をしております竹岡と申します。
今出品サービスは、内容証明書の文案の作成です。
ご自分の意思を相手に明確に伝え、そしてその中身を証拠として残したい。こういう場合、一般的に内容証明郵便で相手に通知します。ご自身の権利を実現する手段のひとつとして使われています。
基本的に内容証明書は自身で作成することが可能ですが、一から文章の起案をしていくことはかなり労力を要することだと思います。また、専門家が内容を吟味しながら作る内容証明書は、定型的な雛型のものとは違い、各所でポイントを押さえながら作りますので効果の高い文面として仕上げることができます。そしてケースによっては自身と相手との関係や状況も考慮して柔軟な作成をする必要性が出てきます。そのため、書類作成の専門家である行政書士に依頼をされるメリットは大きいかと思います。
一般的に貸金債権への消滅時効の援用、金銭貸借の督促に関する証明書、退職届としての作成も可能です。
ご依頼頂いた後、書類が作成できるまでの間、トークルーム内でのご相談は何度でも可能です。(※行政書士は職務上、個別の法律相談を受けて有効か無効かの判断ができません。書類作成に関する相談及びその周辺の法律一般に関する情報提供となるため、その点ご了承下さい。)。
成果物の納品は原則、PDF形式にて納品となります。また内容によって日数が前後しますが、依頼を受けた翌日からおおよそ4日~6日程度を目安としてもらっております(※複雑な事案につきましては、確認のため多少のお日にちを頂きます)。
なお、お客様のご都合で確認や調査をする場合で、日数を要するものはご購入前に必ずお知らせして下さい。
枚数は、一般的に必要事項をひと通り記載した場合、おおむねA4で2枚前後になります(内容によっては枚数の変動あり)。
3枚を超え4枚目からは、オプション料金として別途頂戴しております(※枚数の加算は、個別にお客様と相談させて頂きます。)。
当サービスは、ココナラ特別価格にて提供させて頂いております(文案作成及び作成相談のみのサービスになりますので、送付はお客様ご自身の責任で行ってもらいます)。
なお、当サービスに関係のない質問に関しては、お答えしておりませんのでご了承下さい。
・不法行為や公序良俗に反する内容のもの、あるいは既に弁護士に作成依頼している案件、送付先の名称(氏名)と住所が不明の場合はお受けできませんのでご了承下さい。
・内容証明郵便を送付することとなった経緯(誰が誰に対して何を請求または通知をしたいのか?等の情報)について教えて下さい。
・作成に当たり、資料のご提示をお願いしております(お手元にある分、提示できる範囲で結構です。ただし、ご本人の氏名住所と相手の氏名住所は必ずご提示下さい。)。
・行政書士名の記載及び職印の押印は致しません。
・成果物はPDFデータでの納品となります。
・3回目以降の変更または修正は、有料オプションの購入をお願いしております。
・成果物の作成にあたり相互の連絡が必要になります。そのため、一定期間(1週間程度)返信がないようなときには、購入者都合でのキャンセルとさせて頂く場合がございます。
・原案を納品後、1週間以上連絡が取れないような場合、正式回答を送り完了とさせて頂きます(この場合の返金はできかねますので、ご了承下さい)。また、サービス期間経過後も同様と致します。