農地転用許可【第5条】申請に必要である平面図(配置図)を作成しております。
●平面図に必要とされる表示項目
・配置図には全ての部分に土地利用計画(建物のない部分に「庭」「駐車場」など)を表示しした図面の作成。
・排水等の生じる施設の場合は用排水施設を明らかにした図面の作成。
・建物その他の施設を利用するために必要な道路やその他の施設(水路をまたぐために橋を架ける場合)を明らかにした図面の作成。
上記の条件にあった平面図(1/100)を作成いたします。
ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
●提供していただく物
・申請地の公図の写し1部
・不動産資料(申請地住所、用途地域、土地種別、土地面積等がわかるもの)
※PDFファイルでお送りください。
●図面の受け渡しはPDFファイル(A4サイズ)でお送りします。
●注意事項
・床面積が30平米を超えるRC造、CB造等については作成できません。