コロナの影響により資金繰りに影響がでている事業者様の支援策の一つ、『固定資産減免の減免』
【制度の内容】
●2021年度の固定資産税の減免措置
●対象者・軽減率
・中小事業者(個人、法人)
・2020年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入※の合計
- 前年同期比▲30%以上50%未満の場合:1/2軽減
- 前年同期比▲50%以上の場合:全額免除
(※)売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指す。
給付金や補助金収入、事業外収益は含みません。
●軽減の対象となる資産
• 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
• 事業用家屋に対する都市計画税
●減免のために必要な手続き
•市町村へ減免申請をする前に、認定支援機関から確認書を発行が必要
•確認書作成のため、次のことを認定支援機関に確認して貰う必要ある
•市町村へ減免申請に必要な書類
登記簿謄本写し、誓約書、事業収入を確認する書類、減免対象資産の明細(減価償却一覧表等)
【サービスの内容】
●相談、疑問点の解消
固定資産税の減免対象かどうか、発表されている内容にあてはめて減免対象となるかどうかについて助言します。
●オプション
役所等へ確認して、固定資産税減免の確度が高いことが判明しましたら、ご希望ありましたら、オプション購入後、認定支援機関からの確認書を作成いたします。
※当方は、認定支援機関に認定されています。
認定支援機関ID 105839000110
https://ninteishien.force.com/NSK_CertifiedRecordView?id=a0D1000001SG6X0EAL
〇疑問点の解消
ご質問内容への回答ですが、質問は3つ程度になります。
オプションをお申し込みの場合は、質問は何度でも可能になります。
〇確認書作成
・実際に打合せをして、データを確認させていただきながら、作業を進めていきます。
確認方法はメッセージのやり取りで対応が可能かと考えています。
登記簿謄本の写しについてはこちらで取得いたします。
・データが揃わない場合、後で対象外であることが発覚した場合は、お手伝いできない場合があります。
まずは、疑問点解消にておいて、固定資産税の減免の対象となるかどうかを判断されてからご活用いただければと思います。