ロゴ制作は高いですね。ロゴが完成してから、文字を変えると大変です。
文字と図形からなるロゴを商標登録しようとすると、文字が理由で登録できない場合があります。
ロゴと類似の商標が先に登録されていると、そのロゴでは商標登録ができません。
・商標の類似、非類似は、商標の外観・称呼・観念に基づいて判断される
↓
・原則として、両商標が外観(見た目)・称呼(呼び名)及び観念(意味合い)のいずれか一つの要素において紛らわしければ、類似と判断される。
↓
・称呼(呼び名)や観念(意味合い)は通常ロゴの文字からしか生じない。
↓
・ロゴの文字部分が他人の登録商標と類似するだけで、称呼や観念が類似してしまい、登録できなくなります!
商標登録せずに、他人の商標・類似商標使用すると商標権侵害となる恐れがあります。
他人の商標の存在を知らなかったとしても言い訳できません。
商標権の侵害であれは、商標の使用を中止しなければなりません。
商標の使用を中止せざるを得なくなった場合、ウェブサイト、広告、商品等につけた商標を変更や、商品等の廃棄をしなければなりません。
さらに、商標権者から損害賠償を請求されることもあります。
すると、お客様からの信用もガタ落ちです。
せっかく、輝くようなロゴをデザイナーさんに作成してもらっても、そのロゴは使えなくなってしまいます。
ですから、ロゴを作成するならば、それを将来商標登録することを見据えて、作成しましょう。
そのためには、少なくとも文字が商標登録できることを調査してから、ロゴの作成をお勧めします。
これをせずに、お店などのロゴを発注することは、お金をドブに捨てるのと同じです。
本命の文字が登録可能性が低いこともございます。
調査したい候補の文字組を3個用意してください。
本サービスでの調査は簡易的な調査になります。
当方、弁理士の資格がございます。
購入前に、ダイレクトメッセージにてお問合せください。
ご購入の契約内容です※はQ&A参照
■ダイレクトメッセージでロゴ等に使用する文字と、その文字を使用する商品・役務(指定商品・役務といいます)をご購入前に、お知らせください。
調査の対象は文字に限ります。
①指定商品・役務は特許庁の表からの選択になります。
②また上記表に記載されている類似群コードをお知らせください。
①②の調査はご依頼者様の責任で、原則、当方の業務の範囲外とさせていただきます。
類似群コード5個まで調査します(5個を超えると追加料金がかかります)
調査については、使用できることを保証するものではありません。類似の商標が既に出願されていることを調査します。
1.ご注文より1週間以内に必要な情報がいただけない場合、類似群コードがあまりに多い場合はキャンセルまたは、提供いただいた情報の範囲で納品とし、ご依頼者様は評価やコメントをしないことをお約束いただきます。
2.紛争等が生じた場合、オプションの対応不可の場合、その他当方が必要と認める場合は、別のサービスへ振替をお約束いただきます。
3.
https://coconala.com/blogs/1050110/34035につづく