500万円以下の解体工事を請け負う際は解体工事業登録が必要です。
(500万円以上は建設工事業許可)
・書類を作成する時間がない
・実務経験をどう証明すればいいの?
などなど
お気軽にご相談ください!!
※解体工事業登録は各自治体への申請が必要です。
例えば、関東圏どこでも仕事を受けれるようにしたい!
→東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県それぞれに申請。
NALA行政書士事務所
東京都行政書士会
登録番号 第20081133号
※こちらのサービスでは公的書類の取得(住民票など)の代行はできかねますのでご了承ください。