特許権・実用新案権・意匠権・商標権のいずれかを有する権利者は、税関に対して権利侵害の疑義がある輸入品の差止申立ができます。
しかし、その書類・資料作成はなかなかハードルが高く、特許事務所に頼むと高額な請求をされてしまいます。
当方は申立受理まで低額で、資料作成等のサポートを請け負います。
ただし、保有する権利に係る侵害疑義品が多数輸入されており、差止めの必要性があることが要件になりますので、まずはご一報ください。
※弁理士法で弁理士資格を有しない者が行うことを禁止される鑑定等は行うことができませんのでご了承ください。
知的財産権の所有者様からのみ依頼をお受けいたします。
また、海外からの侵害疑義品があふれている証拠などの提供をお願いいたします。
提出された証拠などにより、侵害していることが明らかな場合を除き、当方の判断で侵害していることが微妙である場合等には、依頼をお断りすることがあります。
※弁理士法で弁理士資格を有しない者が行うことを禁止される鑑定等は行うことができませんのでご了承ください。