中国などからの輸入品が税関により商標権等の知的財産権侵害疑義品として認定手続が開始されると通知が届きます。これにつき、根拠となっている知的財産権を調査/分析し、対応策をコンサル/アドバイスいたします。
※当方が対応可能なのは特許権・実用新案権・意匠権・商標権侵害についてです。
※技術的に難しい特許権侵害についてはオプションで+1万円をいただく場合があります。
※オプションでその後の意見書起案を承ります。
※弁理士法で弁理士資格を有しない者が行うことを禁止される鑑定は行うことができませんのでご了承ください。
・当方が対応可能なのは特許権・実用新案権・意匠権・商標権侵害についてです。
・コンサル・アドバイスは一意見であり、当方が100%保証するものではございません。
・オプションについても同様で、最終的な結果を請け負うことはいたしません。
・また、オプションで争った場合、最終的な結果が出るまで数ヶ月要することがあります。
・書類(ハードコピー)の作成及び提出は、依頼者様ご本人でしていただくことになります。
※弁理士法で弁理士資格を有しない者が行うことを禁止される鑑定は行うことができませんのでご了承ください。