あなたの飲食店営業スタートアップをお手伝いさせてください。
一般的な設備要件と申請書類をご紹介します。
【設備要件】
■ 2槽シンク
■ 従業員用手洗いシンク
■ 扉付きの食器棚
■ 排水設備(排水口・排水溝)
■ 調理場(厨房)と客席の境界
■ お手洗い(トイレ)
一般的には、これらが備わっていれば申請は通ります。
しかし、調理内容や管轄の保健所によっては不必要な設備もございます。
不必要な設備投資をなくせば、客席や広告などに資金を投入することができ、より多くの集客が見込めるでしょう。
【申請書類】
■ 食品営業許可申請書
■ 各種図面(調理場図面・客席図面・フロア図面・付近見取り図)
■ 食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師、養成講習会の修了証(いずれも原本。コピー不可)など)(申請時点で食品衛生責任者となる食品衛生責任者養成講習会未修了者であれば、宣誓書を添付することで、申請を受け付けてもらうことができます。)
■ 法人名義の申請の場合は、履歴事項全部証明書(提示のみ)
■ 各種申請手数料(飲食店営業16,000円、菓子製造業14,000円、乳類・魚介類、食肉販売業各9,600円、そうざい製造業21,000円など)
なお、申請手数料は不許可となっても返還されませんのでご注意ください。
【営業開始日】
実は、飲食店の営業開始日は管轄の保健所によって違います。
立入調査で問題ないと判断されれば当日から営業開始してもいいという保健所もあれば、立入調査後3日後であったり、1週間後とする保健所もあったりと、保健所によって対応は様々です。
あえてオープン予定日ギリギリに飲食店営業許可を取得する必要はないので、設備要件が整えば早めに申請、立入調査日を設定することをおすすめします。
これらの全て、または一部でも不安がある、確実にオープン日に間に合わせたいという飲食店オーナー様は、是非、飲食店営業の許可に強い自信を持つ大阪の行政書士堀内法務事務所にお気軽にお問い合わせくださいませ。
【注意事項】
申請書の作成のみのサービスとなります。
他府県の申請代行報酬については、要相談となります。
【受任前の流れ】
① DMにて、ヒアリング
② ご依頼
【受任後の流れ】
① 申請書の作成
② データによる納品(PDF&Word)
(③ 有料オプションの対応)
【依頼時にお答えいただきたい内容】
① 申請人の氏名、住所、電話番号
② 飲食店名
③ 飲食店舗住所、電話番号
④ 業種(居酒屋・ラーメンなど)
⑤ 食品衛生責任者の住所、氏名
⑥ 食品衛生責任者の資格者証の写し
⑦ オープン予定日
その他、有料オプションに必要な資料の提出をお願いすることがございます。
【申請後の流れ】
① 申請
一般的には申請時に立入調査日を設定します。
担当者のスケジュールに空きがあれば、翌日でも設定可能です。
② 立入調査
立入調査では、管轄保健所の担当者が店舗に来ます。
申請書類と相違する点はないか、設備要件は満たされているのかがチェックされます。
③ 飲食店営業許可証の受け取り
許可がおりると、飲食店営業の許可証が交付されるので、窓口まで受け取りに行きます。
おおよそ、立入調査から2週間程度で出来上がります。
受け取った飲食店営業の許可証は店内に掲示します。