特許出願と比較した場合に、一見、簡単そうにみえる商標登録出願の手続ですが、
出願書類を精査することなく、急いでいるからといって、慌てて出願してしまうと、
後で取り返しのつかない事態に陥るおそれがあります。
取り返しのつかない事態に陥るとは、折角、費用や時間をかけて行った出願手続が無駄になってしまう、あるいは、もう一度出願書類を出し直さなければならない、そんな状態を言います。
そのような無駄のない商標登録出願を行うためには、出願を希望される商標が使用可能かどうか、先行登録商標と重複していないかを調査・分析することがきわめて重要です。
また、その商標を使用されたい商品やサービスを網羅できているのかを、
事業の将来性を考慮しつつ、しっかりと精査することも重要です。
弊所では、先行登録商標の調査を含め、出願を検討されている商標の使用可能性、ネーミング、自社の事業性を見据えた商品・サービスの指定がなされているか等について、
懇切丁寧にアドバイスいたします。
・先行登録商標の調査については、特許情報プラットフォーム(j-plat-pat)を使用します。
・ご依頼日の午後12時までのご相談につきましては、原則その日のうちに、午後12時以降の場合でも翌日までにご連絡します。
・原則、ご検討の商標をご使用なさる商品やサービスの区分数が3区分までのご相談が対象となります。区分数が4区分以上のご相談になる場合は、有料オプションにて対応させて頂きます。
お気軽にご相談ください。
所属:日本弁理士会
登録番号:18149号
K-FOREST知財事務所
代表弁理士 金森 靖宏
・出願にかかる商標(商品名、サービス名、ロゴマークなど)及びその商標を使用されたい商品やサービスを明記してください。
・商標を使用されたい商品やサービスが4区分以上の場合は、1区分追加につき有料オプションにてご対応させていただきます。