行政書士(日行連登録番号: 19262281、大阪府行政書士会会員番号:7872)です。
働き方が変わったと言われている昨今、副業で絵を描いたり文章を描いたり写真を撮ったりと、製作を発注したり受注されている方も多くいます。その中で著作権は、自分の考えだったり気持ちを言葉や絵で表現すると生まれます。
ところが、表現しているだけで発生し、登録も何も要らない権利だけに誤解されている部分が多いのです。
こんな誤解していませんか?
・チラシに載せるキャラクターの製作を外注した。お金を払っているのだからそのキャラクターをホームページに載せるのもいいだろう。
思わぬところで著作権を侵害し、法外な許諾料を払うよう迫られたりすることもあります。
著作権で保護される対象は以下に分類されます。
言語の著作物
論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
音楽の著作物
楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踊、無言劇の著作物
日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け
美術の著作物
絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など(美術工芸品も含む)
建築の著作物
芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
地図、図形の著作物
地図と学術的な図面、図表、模型など
映画の著作物
劇場用映画、テレビドラマ、ネット配信動画、ビデオソフト、ゲームソフト、コマーシャルフィルムなど
写真の著作物
写真、グラビアなど
プログラムの著作物
コンピュータ・プログラム
著作権は創作する人たちの創作意欲を保護するための仕組みです。
どうすれば適切に著作物を利用できるか、自分の著作物を悪意ある他人に利用されて嫌な思いをせずに済むにはどうしたら良いか相談に乗ります。
・どのような著作物を対象としているか
・それをどうしたいか
お伝えください。