思いついたら、とりあえず出願! ガッツリサポートします。よいアイディアを思いついたけど、どうやって権利化したらよいかわからない!!
そんな時に、思い切って、特許出願してみませんか?
それに最適な制度があります。
Dr.中松でも、孫さんでも、皆 特許出願しています。
この前も、高校生等が特許を出願したとかで話題になりました。
有名なチェックペンも実は、特許ではないですが、実用新案でした。(当時は、実用新案も、特許に近い安定的な権利でした)。
中松氏は、灯油用のポンプを発明しました。これはサイフォンの原理を使って自動的にポリタンクから石油ストーブに灯油が供給されるという、画期的なものです。
また、洗濯機のゴミとりネットの発明をして、大金を得ている主婦の話も有名です。
また、今は、マイナスねじとプラスねじがありますが、実は+ねじは3Mの特許だったのです。
他にもかつての特許話には枚挙にいとまがありません。
でもせっかく思いついたアイディアでも、出願しなければ、他人に真似され放題ということです。
理不尽と思いませんか? でも、発明に対しては、「私が発明したんだ」という宣言が必要です。
それが特許出願です。
宣言に最適な、国内優先権制度(以下、国優)というものがあります。
国優とは、さしあたり基本発明を先に出願しておいて、その後の改良発明を取り込んだより包括的に発展させて権利化することができるものです。
この制度を利用しますと、先にした特許出願の内容に加えて、新たに開発された発明を1つの出願ですることができます。
また、先にした出願について、その出願の時点で判断され、優先的な利益(国優)が得られます。
したがって、基本発明を思いつくたびに、ちょこちょこ出願して、最後に国優を利用した出願をすると、すべての改良発明を待って1つの出願するよりも有利な取り扱いが期待できます。
また、トータルの費用を節約できる場合があります。
今回は、先にする特許出願(基本発明)のための特許出願の願書作成のご相談に乗ります。
特許を出願し、「特許出願中」と商品等に示すことにより、アピールにもなります。
出願はご依頼者様に行っていただきます。
当方弁理士の資格がございます。
ご購入の契約内容です。
次の出願をすることを前提にした願書等で、この願書等単独では権利化は難しい場合があることを了承いただきます
機械、電気関係に限ります 化学関係は不可です
願書等、特に明細書に記載する内容は、いただいた資料に限ります
(いただいた資料を適宜並び替えて、明細書に転記します)
図面はご依頼者様に作成いただきます
★図面、資料の提出期限はご購入いただいてから3週間です
間に合わなった場合、資料の一部が欠けた場合は、キャンセル・納品した場合に関わらず、評価、コメントはしないことをお約束いただきます(約束破棄違約金500万円)
納品のファイルは
1.願書+特許請求の範囲+明細書+要約書(word)
2.図面(powerpoint)
図面は基本的にいただいた資料をパワーポイントにつけたものです
紙で出願する場合には1 2を一体化したファイルをお送りします(word)
電子出願の場合は、ご依頼者様で1 2を一体化し、電子出願に必要なファイル(html)にしてください
優先権主張を伴った後の出願の願書等の作成は本サービスでは受けられません
納品枚数で追加料金が発生する場合があります