薬事 美白表現について

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ビジネス・マーケティング
NG美白表現
を見直しましょう。

今回は薬事的にNGな表現を集めてみました。
化粧品では美白などは薬事に抵触することをご存知かと
思いますが、他にも「治る」や「アトピー」なども禁止事項です。

NG:「肝斑の予防に効果的です」

OK:「しみやそばかすを防ぎ、肌を美しく見せます」

「肝斑」は特定の疾患名です。肝斑はしみの一種なので、
「しみ・そばかす」などに言い換え、「美しく見せる」という形につなげましょう。

NG:「(商品)を使用するほど肌が白くなります」
 OK:「メラニンの生成を抑制する働きがあり、
しみやそばかすを防ぎます」(薬用化粧品)
「日焼けによるしみ・そばかすを防ぎます」(薬用化粧品)
「明るい肌を演出」

メイクの効果によって肌が白くなるという表現であれば一般化粧品でも認められています。
しかし、メイクの効果ではなく、スキンケア用品を使用することで「肌が白くなる」「美白効果がある」というのは、実際に効果効能が承認されている薬用化粧品しか認められていません。
そのため、できる限り美白という表現は避けるのがベターです。

しかし、美白効果が期待できる商材なのであれば、しばり表現を併記すれば
美白効果がうたえます。例えば、「美白効果(日焼けによるメラニンの生成を抑え、しみを防ぐ)」の( )部分のような表記です。美白効果が認められている効果効能
の範囲を明確にすれば、ユーザーへも誤解を与えにくくなるため、OKとなりやすいです。
美白に関する表記は、薬機法に抵触しやすい傾向があります。薬用化粧品でも

NGとされている表現の一例をご紹介するので、執筆の際に参考にしてみてください。


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