薬機法 合理的根拠とは?

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景品表示法などでよく必要とされる「合理的根拠」。
例えば除菌99.9%できる、などの場合にも合理的根拠が必要です。
「合理的根拠」と認められるのは実はとっても難しいです。
「当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった」この文言は、消費者庁の措置命令に関する資料でよく目にする一文です。表示を裏付ける根拠の提出を求められても、行政が求める「合理的根拠」であると認められるには、実は想像以上にハードルが高いものなのです。
第三者機関に合理的根拠を作成し、さらに消費者庁に確認をしてもらうなど
二段構えが良いのではないでしょうか。
⚠️薬機法のOK表現は、都道府県によって異なります。
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