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ココナラブログ
刑法の考え方シリーズ(監禁罪の監禁の意味)
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2021/05/08 23:36
監禁罪は人の自由を奪う罪です。となりますと、監禁とは、一定の場所からの脱出を困難にして、継続的に場所的移動の自由を奪うことをいいます。
つまり、一瞬羽交い絞めをするなどの行為は継続的にうばっていないため、逮捕罪にはなりますが、監禁罪にはなりません。本人が移動したいときに移動できる状態のことを自由と言いますので、監禁されていると気づいていない場合であってもその被害者が移動したいときに移動できないのであればそれは監禁罪が成立します。
行政書士 西本
#監禁罪
#逮捕監禁
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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