2024年1月1日開始の電子特殊申請サービスの紹介

記事
コラム
 今回、新規性喪失の例外証明書の特許庁提出において、2024年1月1日から開始された電子特殊申請を行うことになったので、具体的な特殊申請方法を調査しました。この電子特殊申請は、特許庁における申請手続きのデジタル化の一環です。調査して分かった電子特殊申請について紹介します。
(電子特殊申請の概要)
 現在、電子申請ができない原則全ての申請手続について、電子申請を可能とする新たな機能をインターネット出願ソフトに追加します。この新たな電子申請を「電子特殊申請」と呼び、電子特殊申請を可能とする機能を「特殊申請機能」と呼びます。電子特殊申請は、特殊申請機能を用いて、送付票と呼ばれる書誌情報を作成し、その送付票に申請書類や添付書類をPDFの形式で添付することで、送信対象の書類一式を作成して送信していただく流れです。
なお、現在ご利用いただいているインターネット出願ソフトの各種既存機能に関する変更はありません。
 特殊申請が可能なインターネット出願ソフトのバージョンは、Ver.i5.10(最新版)

(電子特殊申請の利用イメージ)
電子特殊申請.png

図2 特許庁に対する電子特殊申請イメージ(特許庁ホームページから引用)

(電子特殊申請書類の提出方法)
 電子出願サポートサイトにアクセスし、サポートタブ→ユーザガイド→28,26,27へジャンプすれば、解説資料を閲覧、ダウンロード可能。
・出願ソフトの基本操作(特殊申請)28は、特殊申請書類の提出方法です。

(電子特殊申請対象の手続例)

(1)発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための例外証明書提出
(2)申請人登録関連手続における電子特殊申請
(3)登録関連手続(移転登録申請関連手続以外)における電子特殊申請
(4)審判手続における電子特殊申請
 電子特殊申請の対象となる審判事件は、
・無効審判(特許、実用新案、意匠、商標)
・商標登録取消審判
・特許異議の申立て
・商標登録異議の申立て
・訂正審判
・判定(特許、実用新案、意匠、商標)
・除斥、忌避、再審、証拠保全
・マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願に関する拒絶査定不服審   判/補正却下決定不服審判
です。
(注意)拒絶査定不服審判請求書を電子特殊申請で提出した場合は、却下処分の対象となる。
(5)PCT国際出願における電子特殊申請について(PCT受理官庁)

 個々の電子特殊申請の詳細は、特許庁ホームページにて確認ください。
 ほとんどの手続きは、電子特殊申請可能ですが、その他一部例外あり。
インターネット出願ソフトを利用している方は、電子特殊申請を利用すると、郵送で特許庁に提出していた書類の省略が可能となります。

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