就業規則は10人以上の事業場がある場合には、労働基準法で作成・届出義務が課されています。※違反する場合は罰金30万円
しかし、「とりあえず作って届ければOK」、「10人未満だから別に必要ない」ではもったいないです。
労働基準法は使用者に対する義務を定めた法律です。
すなわちそれは労働者の権利です。
労働基準法には労働者の義務については基本的には存在しません。
労働契約とは「労働提供義務」と「賃金支払義務」を約束するものです。
就業規則は使用者が労働者に対して職場における「義務」を定めることができる「ツール」です。「権利」と「義務」のバランスが取れた就業規則を作りましょう。
しっかりとした就業規則は、昨今話題になるモンスター社員から会社を守ってくれます。
また、せっかく雇用保険に加入していても就業規則がなければ助成金が使えないことがほとんどです。
そして、日々労働関係法が改正され、今後中小企業でもパワハラ対策が義務化され、就業規則への明記が必要になります。※非対応の罰則有。
・就業規則はあるけど、作ってからずっとそのままになっている
・10人未満だけど就業規則作った方かいいか悩んでいる
・助成金をもらうために就業規則が欲しい
・就業規則にパワハラに関する記載を入れたい 等々
ぜひ、お気軽にご相談ください!