※新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、緊急出品です※
新型コロナウイルス感染症の影響が日に日に大きくなっており、不安や戸惑い、また、危機的状況に直面されている企業様や従業員様を大勢いらっしゃると思います。
厚生労働省ではコロナウイルスの影響を受け、休業させた従業員様に休業補償を支う際の費用の補填するための助成金として、雇用調整助成金の要件を特例化しています。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の特例)について(全業種適応)
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部が助成されます。
①2020/1/24~7/23の期間の特例措置(全国)
助成率 中小企業2/3 大企業1/2
支給限度日数100日
生産指標の確認機関を3か月~1か月に短縮
事業所設置後1年未満の事業主も対象(その場合の生産指標の比較は2019年12月)
入社直後の従業員も対象(雇用保険被保険者)
②2020/2/28~4/2の期間の特例措置(北海道)
助成率 中小企業4/5 大企業2/3
雇用保険被保険者でなくとも対象
生産指標要件を満たすものとして取り扱う
③2020/4/1~6/30の期間の特例措置の拡大
助成率 中小企業4/5 大企業2/3
※解雇等解雇等を行わない場合は9/10(中小)、 3/4(大企業)
雇用保険被保険者でなくとも対象
生産指標要件を緩和(通常10%以上低下⇒5%以上低下)
経済的なダメージが大きい中、成果報酬での費用支払いは厳しいとお悩みの場合には是非このサービスをご活用下さい!!
分かりやすく申請の手順についてお伝えいたします。
今回の新型コロナウイルス感染症の影響で解雇や雇止め、内定取消や延期など出ておりますが、従業員様の生活の保障のお手伝いをさせていただければと思います。
トークルームの開設は約1ヶ月間です。
申請に必要な書類のひな形や申請手順のマニュアルをご案内した上で、
個別の事情に応じたアドバイスをさせていただきます。
書類作成や提出の代行は行うことはできません。また電話での相談も行うこともできません。