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動物愛護法違反が常態化しているペット業界

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。欧米では、生後8週齢以下の幼い子犬や子猫が親や兄弟から引き離されると、噛み癖や吠え癖といった問題行動を起こしやすくなるという研究結果が多数出されています。 その研究結果を受けて、日本でも動物愛護法で、生後56日以前の犬猫販売は禁止されました。この規制は【8週齢規制】と呼ばれています。 8週齢規制にもかかわらず、幼な過ぎる子犬・子猫がペットオークションで売買されている問題を受けて、環境省は、ブリーダーやペットオークション会場への立ち入り検査の結果を、2024年02月15日に公表しています。 環境省が公表したところでは、全国のペットオークションで取引された犬猫のうち、多くの犬猫について生年月日が改ざんされている事実が強く疑われるとのことです。 また全国で調査されたブリーダー約1400事業所のおよそ半数に当たる700の事業所で動物愛護法違反行為が確認されたとのことです。 生年月日の改ざんが行なわれる背景には、幼い犬ほど高い値段で売却できるということがあります。 悪質ブリーダーが、少しでも儲けるために、生年月日を改ざんして8週齢規制を潜脱しているという現状が明らかになったわけです。 ペット業界には反社会的勢力も多く巣食っており、モラルを疑われる事業者が多い業界です。 ブリーダーやペットショップによるペット虐待等のニュースがしばしば報じられますが、体質そのものに問題を抱えている業界であることは事実です。 母犬の自然分娩を待たず、出産予定日よりもかなり早い時期に帝王切開で強引に子犬を産ませ、帝王切開から8週間が過ぎた時点でペットオークションで売
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ペット引き取り屋の実態とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットショップでの生体販売というシステムでは、ペットの売れ残りという問題が不可避となります。 良心的なペットショップの場合は、売れ残った犬猫たちの里親が決まるまで面倒を見ているところがあります。しかし、そのようなペットショップは少数派です。 以前は、売れ残った動物は保健所に持ち込まれて殺処分されていました。 しかし、平成25年の動物愛護法改正により、保健所はペットショップからの動物持ち込みを拒否できるようになり、その結果、保健所での殺処分数は激減しました。 保健所による動物引き取り拒否の余波を受けて暗躍するようになったのが【ペット引き取り屋】です。 ペット引き取り屋は、売れ残った犬猫をペットショップから引き取り、また、ペット繁殖場(パピーミル)で繁殖能力が衰えて使い物にならないとみなされた犬猫をブリーダーから引き取ります。 引き取り価格は、1頭あたり数千円~数万円程度です。 ペット引き取り屋に引き取られた動物たちは、劣悪な環境下で飼育され、見殺しにされているのが現状です。 つまり、ペット引き取り屋による事実上の殺処分が行なわれているという現実があります。 「ペット引き取り屋 実態」などの文言で検索すれば、YouTubeでペット引き取り屋の実態が明らかにされています。 倫理感など持ち合わせていない者によって、動物たちが見殺しにされている悲惨な現実を分かっていただけると思います。《ブリーダーによる大量繁殖 ➡ ペットオークションでの競り売り ➡ ペットショップでの大量販売》というシステムが存続する限り、売れ残ったペットたちが生き地獄に追
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どうぶつ弁護団とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。警察庁が2024年4月11日に発表したデータでは、去年1年間の動物虐待事件の摘発件数は全国で181件と過去最多とのことです。 この数字は、あくまでも摘発件数ですので、実際の動物虐待事案は181件どころでは済まないことは確かです。氷山の一角の件数でしかありません。 多発する動物虐待を受けて、動物を虐待から守るために立ち上がった団体があります。2022年9月に設立された【NPO法人どうぶつ弁護団】です。兵庫県の弁護士および獣医師の有志で設立されたNPO法人で、理事長を務めるのが細川敦史(ほそかわあつし)弁護士です。 どうぶつ弁護団は、「動物虐待の予防によって、人と動物にやさしい社会を目指します」という理念のもと、動物虐待に関する情報提供があった際に、捜査機関に告発する活動をメインにしています。 その際、飼い主や通報者からは依頼費用を取らず、どうぶつ弁護団が自費で動いています。 どうぶつ弁護団を設立する20年以上も前から動物愛護の問題に精力的に取り組んできた細川弁護士のもとには、動物虐待の被害情報が多数寄せられていたとのことです。 ただ、従来は動物虐待の発見者・通報者が告発費用を負担する必要があり、細川弁護士も矛盾と限界を感じていたとのことです。そこで、細川弁護士が中心となってNPO法人どうぶつ弁護団を設立し、動物保護のための活動費を各種助成金や賛助会員からの会費などで賄うことにより、虐待発見者や通報者が告発費用を負担する必要がない仕組みを考案したとのことです。 動物愛護法の改正(2020年6月施行)によって動物虐待は厳罰化され、動物殺傷
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占ってみた 日本でもペットの愛護・規制義務強化が行われるか

こんにちは南仙台の父(hrperficio)です。今回はペットについて取り上げてみました。ペットに対する虐待の問題や劣悪な状況での飼育の問題、無責任な飼育による事故など、様々な問題が明らかになっています。法規制も厳しい方向には進んでいますが、まだまだビジネス優先だったり、影響を顧みない自分勝手な対応があったり、更に規制や保護の強化を望む声もあります。さて、まだまだ甘いとされるペットへの愛護・規制義務は強化されていくのでしょうか。写真は鑑定の結果となります。左側が結果、右側が環境条件となります。まず結果ですが、隠者のカードの正位置が出ています。隠者のカード正位置は経験や助言、精神や慎重、思慮深さや思いやり、単独や忠告といった意味があります。ペットが身近な存在となっただけでなく、社会変化によってその関係性も昔と比べて大きく変わっています。やはり飼育に対する責任や周囲に迷惑をかけないという義務については更に強化されていくことになります。また、その考え方自体も人間で言うところの生存権に近い形になっていくことも間違いなさそうです。もちろん、人との比較は難しい一面もありますが、あまりにも無責任な飼育であったり、一部には希少動物の不法所持や購入・捕獲、危険性を伴う飼育環境などもあって、こうした規制は更に強化されていくでしょう。日本自体はまだ法規制では甘い状況もあり、行政もビジネス面での規制に後ろ向きなところもあります。こうした点は更に欧米の基準に近い形に変えていかざるを得ない方向に向かっていくことを示しています。次に環境条件ですが、教皇のカードの逆位置が出ています。教皇のカードの逆位置は保守
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虐待動物を緊急保護するために

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今年6月21日、大阪府の吉村知事が環境省を訪れ、虐待された動物を緊急保護するための法律制定を求めて、西村環境大臣に要望書を提出しました。 現行法のもとでは、動物取扱業者等が動物を虐待・遺棄している場合でも、業者等が所有権を放棄しない限り、動物保護団体などが強制的には動物を保護できません。 動物取扱業者等が所有権を放棄すれば問題ありませんが、所有権放棄を拒否した場合は、たとえ飼育環境が劣悪であっても、動物保護団体等が強制的に施設に入って保護することは困難です。 日本の法律では動物は「物」と規定されており、動物の所有者が所有権を有しています。 さらに、「所有権絶対の原則」があります。所有権絶対の原則とは、所有権は国家の法にも優先する絶対不可侵の権利であるとする原則です。 この「所有権の壁」があるため、動物が虐待・遺棄されていることが明白であっても、動物保護団体等が強制的に動物を保護することはできないのが現状です。 ただ、動物所有者の承諾を得ずに強制的に保護した場合でも、動物の命を救うための「緊急避難」が成立するものとして、動物保護団体等が窃盗罪や住居侵入罪等の責任が問われない可能性はあります。 しかし、動物保護関係者に、民事責任・刑事責任のリスクが付きまとうことになります。そもそも、動物を遺棄・虐待している者が所有権を主張することは許されないことですが、その者が所有権放棄に応じなかった場合でも、動物保護団体等が強制的に動物を保護できるよう、法改正が不可欠です。 動物愛護法は5年に1度改正されますが、次回の改正において、虐待動物の緊急一
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悪質な動物愛護団体に対する規制強化を

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 ペットブリーダーやペットショップを開業するには、所轄庁による審査を経たうえで「第一種動物取扱業」の「登録」を受けることが必要とされています。さらに、第一種動物取扱業の登録の有効期間は5年間で、登録を5年ごとに更新する必要があります。 また、悪質な事業者の場合は、所轄庁によって登録の取消をされることがあり、登録を取り消されたらペットショップ等を営業することはできません。 一方、動物愛護団体などを運営する場合には「第二種動物取扱業」の「届出」で足りるとされています。第二種動物取扱業者に対しては所轄庁による特段の審査は行われず、運営を行なう施設や動物の取扱数を所轄庁に届け出るのみで済みます。さらに、一度届け出ると、更新の必要もないという扱いになっています。 動物愛護団体は、動物を保護することを目的にしている団体ですから、私の知る限り、ほとんどの動物愛護団体は、保護した犬や猫たちをキチンと世話しています。 しかし、中には例外的に悪質な動物愛護団体があり、犬や猫の世話を十分には行なわず、その生育環境はウンチやオシッコまみれで、犬の散歩にもほとんど連れて行かないという酷い団体があります。資金不足・スタッフ不足という事情が背景にあるものの、その団体の運営者は「1週間に1度世話すれば、動物たちは死なない」というふざけた発言をする人物です。動物愛護団体の運営者の中にも、このように動物愛をまったく持ち合わせていない者がいることも事実です。 ペットショップなどの第一種動物取扱業者の場合であれば、所轄庁による登録取消処分により、営業停止に追い込むことがで
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愛護動物とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 「動物愛護管理法」は、正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」といい、主として動物の虐待などの防止について規定された法律です。略して「動物愛護法」とも称され、こちらのほうが馴染みがあると思います。 動物愛護法では「愛護動物」が規定されています。 愛護動物とは、古くから家畜やペットとして普及していた牛・馬・豚・めん羊・山羊・犬・猫・いえうさぎ・鶏・いえばと・あひる、そのほか、人が占有する哺乳類・鳥類又は爬虫類に属するものを指します。 「人が占有する」とは、ペットなど、人が飼育している動物を指しています。 なお、動物愛護法は野生動物を対象とするものではなく、野生化した野犬・野良猫・ノヤギなどは愛護動物には含まれません。ただし、野生動物をみだりに殺傷すると、「動物愛護法」ではなく「鳥獣保護管理法」により処罰されます。 愛護動物と規定されている動物をみだりに殺傷した場合は、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処されます。 前述の「鳥獣保護管理法」とは、正式名称を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」といいます。鳥獣保護管理法の対象となる「鳥獣」とは、「鳥類または哺乳類に属する野生動物」と定義されています。 鳥獣保護管理法では、鳥獣を捕獲または殺傷すること等を原則として禁止しています。鳥獣保護管理法に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。 ただし
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どうぶつ弁護団が発足

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 悪質ブリーダーや悪質ペットショップ、そしてペット引き取り屋などによる動物虐待は後を絶たないのが現状です。しかし、動物虐待を発見した動物愛護団体や一般市民が警察や検察に告発状を提出しても、警察や検察はなかなか動いてくれないのが実際のところです。 このような現実がある中、令和4年9月下旬、兵庫県伊丹市に【NPO法人どうぶつ弁護団】が設立されました。動物たちを守りたい、という熱い思いを持った弁護士・獣医師が団結して結成したNPO法人です。 どうぶつ弁護団を立ち上げた発起人は細川敦史という弁護士の先生で、細川先生は以前から動物虐待に関する事件を受けることがあったそうです。ただ、個人で動いても限界があり、また、依頼者が弁護士費用を負担しなくてもいいようにと、仲間の弁護士たちや獣医と共にNPO法人を立ち上げたとのことです。 殺人などの凶悪犯罪が発生した場合、警察や検察は直ちに動きます。しかし、動物虐待事案で動物愛護団体や一般市民が告発状を提出しても、警察などはなかなか動いてくれません。人に関する事件の捜査が優先され、動物に関する事件は後回しにされるようです。しかし、弁護士が告発状を提出した場合は、さすがに警察や検察の対応が異なります。 現時点では、どうぶつ弁護団の活動拠点は兵庫県伊丹市の1か所のみですが、動物虐待事件を無料で全国から受け付けてくれるとのことです。しかし、動物愛護に共鳴する弁護士は日本全国各地にいますので、今後、どうぶつ弁護団の活動が全国に波及し、どうぶつ弁護団の支部が全国各地にできるはずです。 動物虐待を発見した方は、是非どう
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動物愛護団体が動物を虐待

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 私は3年ほど前から、休日を利用して、ある動物愛護団体で犬の散歩ボランティアをしています。2カ月ほど前までは、その動物愛護団体にはスタッフが3名ほどおり、動物たちはキチンと世話されていました。私は面識がありませんが、その団体代表者の人間性には問題があるようで、スタッフに対する給料を平気で未払いにし、正当な抗議の声をあげるスタッフを直ちに首にするという暴挙を行なったために、スタッフが次々に去り、今では、動物に対する愛情などないスタッフ1人のみが働いている状況です。 動物に対する愛情を欠くスタッフのため、動物の世話がまったく行き届かず、施設内は動物のウンチが散乱し、エサ入れや水入れもカラになっていることが多く、動物たちが餓死や脱水症状で死ぬ危険に曝されています。先日、土日連続で施設に行ったところ、そのスタッフは平日のみの勤務のため、施設は無人で、施設内部は酷い状態でした。 その団体から去ったベテランスタッフの話によると、その団体代表者は施設の現状を知りながら、「1週間に1度世話すれば、動物は死なない」などと、ふざけたことを言っているようです。 現時点では団体の実名は伏せておきますが、動物愛護団体でありながら完全に動物愛護管理法違反の行為をしていますので、その団体代表者を逮捕に追い込み、団体を解体に持って行くべく、保健所や新聞社と連携して動いているところです。 さらに、令和4年12月1日に「どうぶつ弁護団」という弁護団が立ち上がりました。弁護士と獣医が団結して立ち上げた団体で、動物虐待の証拠を集めたうえで虐待者を刑事告発する弁護団です。先
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