就業規則で副業は禁止できるのか?②

記事
法律・税務・士業全般
副業を禁止する規定について前回のブログで以下の4つに該当する場合を除いては
その部分についての就業規則は無効と申し上げました。
・労務提供上の支障がある場合
・企業秘密が漏えいする場合
・会社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
・競業により、企業の利益を害する場合

では、使用者側としては拘束時間以外は原則、労働者の自由であることから
副業は認めなければならないとしても上記4つに該当しないことをどうやって
把握すればよいのでしょうか?

お勧めは副業について届出制とし就業規則に明記することです。
古い就業規則を確認しているとよくみかけるのが以下のような記載です。
・許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。

しかし、上記のような記載は問題があり法に抵触する可能性が高いです。
何故なら拘束時間外は労働者が自由に使える時間であるはずだからです。
副業は原則許可、例外ありとしておくのが望ましいでしょう。

モデル就業規則の記載例をあげておきます。
副業・兼業)
第65条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行う
ものとする。
3 第1項の業務が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は
制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合

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