【新サービス】産休・育休の手続きお任せください

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法律・税務・士業全般
こんにちは。

従業員の方で産前産後休業・育児休業を取得されることもあると思います。
そのとき、どんな手続きが必要かご存知ですか?

記入方法や提出期限など、わからないことも多いと思います。

でも、会社が手続きしなかったら社会保険・雇用保険の被保険者である従業員の方に給付金が支払われなくなります。
そのようなことを防ぐために、ややこしい手続きは専門家である社労士にお任せください。

法改正で追加された出生時育児休業の給付金の申請にも対応しています。
※出生時育児休業とは、子の出生後8週間の期間内に4週間以内の休業を取得できる制度です。 女性は、産後8週間は産後休業期間であるため、主に男性が使用する制度となります。

ご不明な点はお気軽にメッセージをお送りください。

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