これだ!と決めたロゴ,商品名,店名,メニュー名,ペンネーム,キャラクター名,オリジナルサービス名であっても他人がすでに商標登録しているものと似ていれば使えません。商標権侵害となってしまうおそれがあります。
ココナラで使うニックネーム,アカウントやユーチューブで使うアカウントも他人のサービスと区別する目印なので商標です。
商標権侵害となれば,使用はストップさせられ,大事なネーミング、ロゴ等を変更しなければなりません。使い続ければ,損害の賠償や高額な罰金,懲役が科されることもあります。
もし裁判になったら個人・中小企業にとって商売どころではありません。
大事な商標(ロゴ・商品名・店名・アカウント・メニュー名・ペンネーム・サービス名称)を安心・安全に使いましょう!
そのためにその商標を登録し,こちらも「商標権」で守ってもらいます。
他人が勝手に同じか似た目印を使わないようにして,目印の信頼をアップさせましょう。
登録を受けるには,「商標登録願」という書面(願書)を作り、特許庁へ提出します。
その書面に,商標,商標を使う商品やサービス(「役務」(エキム))を書きます。
これらの記載によって商標を日本国内で独占使用できる「商標権」の内容が決まります。
①どんな商標を,どんな形で登録しますか?
②指定する商品はそれだけで十分ですか?
③商品ではなく,実はサービスを提供されているのでは?
④商品等の表現はそれで十分カバー出来てますか?狭くしてませんか?将来の展開はありませんか?
⑤約10か月の間、審査結果が出るのを待てますか?
などをご検討の上,
まずご自身が願書を作成なさり(wordなど),それをこちらで添削してアドバイスします。
また,それを特許庁へ提出するまでのアドバイスもします。
貴社,貴殿の事業を出願前に確認して打ち合わせます。流れ作業で出願を行うことはありません。
出願した商標をご自身の事業に永く使って行きたい方をサポートしたいと思っています。
(1)理想的には,登録・出願状況を確認の上で「商標登録願」(願書)を作成することが望ましいです。出願が無駄になるからです。
ただ,その点はひとまずクリアしているとし,ご自身(法人)で事業をなさるか,現に事業をなさっている方で,ご自身で「願書」を作る方を対象にその願書を拝見し,添削します。
私は出願の代理人にはなりません。また,願書に添付すべき書類はチェックしません。
他人に使わせる,売り込む,出願や商標権を他人に譲る予定の方はご遠慮ください。
(2)どんな商品,サービス(役務)について,どんな商標をご使用になりたいのかをお知らせください。貴社・貴殿の事業の内容,商標のデータをお送りいただく場合もあります。秘密は厳守します。願書に記載する住所及び氏名(名称)は空欄で結構です。
(3)ここでのアドバイス・添削は,出願する商標を必ず登録させるためのものではありません。登録が可能かどうかは特許庁の審査官(審判官)が判断し結論を出します。なお、審査官に反論することもできます。
(4)一つの商標登録願(願書)ごとに検討します。
(5)土日祝祭日はレスポンスが遅くなりますがご容赦ください。